News — ハラスメント / 法改正

改正労働施策総合推進法が施行(カスタマーハラスメント対策の義務化)

公開 / 最終更新 / 執筆 大倉 教晃(特定社会保険労務士)

2026年10月、改正労働施策総合推進法が施行され、事業主に カスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為)への対策 が義務付けられました。

事業主に求められる対応 (ドラフト)

  • 方針の明確化と社内への周知(就業規則・ハラスメント防止規程への反映)
  • 相談窓口の設置と、相談に適切に対応する体制の整備
  • 被害を受けた従業員へのケアと、再発防止の取組み

当事務所の対応 (ドラフト)

顧問先には、現行のハラスメント防止規程をレビューし、改定案をお送りしています。規程の整備は就業規則・規程の整備、研修は教育研修・組織づくりをご覧ください。

※ 本記事は公開時点の情報に基づく一般的な解説です。個別の事案についてはお問い合わせください。

← 労務ニュース一覧

自動化で、労務をもっと軽く。

手続きも給与計算も、仕組みで回せます。経営者の時間は、経営に使ってください。